インボイス登録番号とは

インボイス登録番号とは

インボイス登録番号(適格請求書発行事業者の登録番号)は、 適格請求書等保存方式(インボイス制度)において 「適格請求書発行事業者」として税務署に登録した事業者に付与される番号です。 2023年(令和5年)10月1日からの制度開始とともに運用が始まりました。

根拠・出典

消費税法 第57条の2(適格請求書発行事業者の登録)

国税庁 No.6625「適格請求書等の記載事項」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm

国税庁 インボイス制度特設サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

T+13桁の形式

登録番号は「T」(アルファベット大文字)の後ろに13桁の数字が続く形式です。

登録番号の形式

T1234567890123
T:固定(アルファベット) 1234567890123:13桁の数字

法人の場合、この13桁は法人番号(マイナンバー法に基づく13桁の法人識別番号)と同一です。 個人事業主(フリーランス)の場合、新たに付与される13桁の番号となります(個人のマイナンバーとは異なります)。

登録番号が正しく発行されているかどうかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

登録の要否判断(一般論)

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」のみです。 登録するかどうかは、取引の実態や取引先の要望によって判断が変わります。以下は一般的な考え方の整理です。

1

取引先(仕入れ側)は消費税の課税事業者ですか?

取引先が免税事業者・一般消費者のみの場合、インボイスの交付を求められるケースは少ないです。 BtoC(一般消費者向け)の事業では、登録の緊急性が相対的に低い場合があります。

2

取引先からインボイスの交付を求められていますか?

BtoB取引で取引先が課税事業者の場合、インボイスがないと取引先は仕入税額控除を受けられません。 取引継続のために登録を求められるケースがあります。

3

自身は課税事業者ですか、免税事業者ですか?

免税事業者が登録すると課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じます。 売上規模・取引先の状況・コスト等を総合的に検討する必要があります。 登録・未登録それぞれのメリット・デメリットについては、税理士にご相談ください。

登録申請は国税庁の「e-Tax」またはインボイス登録センター(郵送)から行えます。 詳細な手続き・期限については国税庁の公式情報をご確認ください。

請求書への記載方法

適格請求書(インボイス)として有効な書類には、登録番号を「T+13桁」の形式で記載することが必要です。 記載箇所に指定はありませんが、発行者情報の近くに記載されることが一般的です。

請求書記載例(発行者情報部分)

会社名・屋号 山田 太郎デザイン事務所
住所 東京都〇〇区〇〇 1-2-3
登録番号 T1234567890123
消費税区分 10%対象 ¥100,000 消費税額 ¥10,000

登録番号を記載しない場合

適格請求書発行事業者として登録していない場合(または未登録のうちは)、 請求書に登録番号は記載できません。 登録番号がない請求書は「適格請求書(インボイス)」ではなく、 取引先は消費税の仕入税額控除に使用できません。 サクッと請求書では、登録番号を空欄にした場合、 印刷・出力される請求書に「適格請求書ではありません」という注記が自動表示されます。

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登録番号を入力するだけで、T+13桁形式での記載と適格請求書の要件を自動で満たします。

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