請求書の書き方(フリーランス・副業向け)

請求書に必要な基本的な記載事項

請求書の書式に法定の様式はありません。ただし、取引先が消費税の仕入税額控除を受けるためには 「適格請求書(インボイス)」の要件を満たす必要があり、以下の項目が最低限必要です。

根拠・出典

国税庁 No.6625「適格請求書等の記載事項」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm

区分記載請求書・一般的な請求書の基本項目

インボイス対応で追加が必要な記載事項

適格請求書発行事業者として登録している場合、上記の基本項目に加えて以下が必要です。 これらが揃って初めて「適格請求書(インボイス)」として取引先が仕入税額控除に使用できます。

消費税率: 標準税率 10%(食料品等の軽減税率対象品目は 8%)。 フリーランスが提供する多くの役務(デザイン・プログラミング・ライティング等)は標準税率10%が適用されます。

振込手数料の扱い(実務慣行)

振込手数料をどちらが負担するかは、法令上の定めはなく、当事者間の合意によります。 実務上の一般的な慣行を整理します。

慣行パターン 内容 請求書への記載例
支払者(取引先)負担 最も一般的な慣行。取引先が振込手数料を負担し、請求額全額を振り込む。 特記なし(請求額 = 振込額)
受取人(フリーランス)負担 請求額から振込手数料分を差し引いた金額が振り込まれる場合。 備考欄に「振込手数料はご負担ください」等
請求書に明記して折半 金額を合意のうえ請求書に記載する場合。 振込手数料欄を設けて記載

継続的な取引の場合は、最初の契約・発注時に振込手数料の負担について合意しておくとトラブルを防げます。 なお、インボイスの観点では、振込手数料を値引きとして処理するケースもありますが、 会計上の扱いは状況によって異なるため、詳細は税理士にご確認ください。

請求書に記載しておくと便利な任意項目

以下は法定記載事項ではありませんが、取引をスムーズにするために記載されることが多い項目です。

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